確定申告のシーズンがやってきます。期間は2008年は2月15日(金)〜3月17日(月)です。住宅ローン控除や出産と扶養家族についての記述をまとめてみました。
医療費控除とは自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができることをいいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。ただし、保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件となり、また、所得金額の5%を超えた場合でも適用されます。最寄の税務所でお手続き可能です。必要書類は確定申告書と、診療費・薬代・入院費・通院費用・医療用器具の購入・などの領収書・レシートが必要です。領収書やレシートをなくしたりした場合は申告できませんので日ごろからしっかり保管しておくことが大切ですね。申告の期限は、今年の分は、次の年の2月16日から3月15日までに申告するのが基本となります、申告は、5年前のものまでさかのぼって可能です。また、国税庁のホームページよりインターネットで確定申告書の作成も可能です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて住宅の購入や新築、増改築をし、平成19年または20年に居住した場合に、一定期間にわたりローン残高に一定の控除額をかけた額が所得税から差し引かれる制度をいいます。ですがこの6月に行われた所得税から住民税への税源委譲によって所得税が減ることから、所得が一定以下の場合に、取り戻せる税金の額が減ってしまうことになるのです。そこで救済策として登場したのが住宅ローン控除の選択制度です。来年までの入居に限り、税金の控除の期間を10年または15年から選択できるようになっているのです。年収が低く、控除前の所得税が少ないほど、控除期間15年のタイプで少しずつ長く控除されるほうが控除額が多くなるのが一般的です。ただし返済期間が短い場合はローン残高が早く減るので、早めに多く控除される10年タイプがトクなケースもあります。ご自分にあったタイプを良く考えてお選びください。
夫が会社勤めで、年末調整後の12月中に赤ちゃんが生まれた場合は、夫の所得税の控除を受けることができます。年末に扶養家族が増えても、1年分の所得からの控除となり、還付金をいただけるので、「年末に生まれた赤ちゃんは親孝行」などといわれたりもしているそうです。同様に、結婚して妻が扶養家族になった場合や両親を扶養することになった場合にも、控除の対象となります。扶養親族の控除額は、一人につき38万円。たとえば双子ちゃんの場合はこの倍の76万円、というように計算します。この控除額は、配偶者や親(70才未満)を扶養する場合も適用になります。満16歳以上満23歳未満の子どもを扶養している期間は「特定扶養親族」として控除額控除が受けられます。金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより異なります。この控除額と年間所得を元に、個々に計算をした後、還付される税金の額が決まります。申告の際には、源泉徴収票と住民票の写し、印鑑を用意します。「所得税の確定申告書」は税務署、及び、市役所の窓口などで手に入ります。計算方法に関しては、確定申告書に一緒についている「手引き」をご覧ください。